最高裁判所第一小法廷 昭和25(し)33 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
本件特別抗告理由は原決定が憲法三一条の趣旨に反するといつているが、その実
質は、原決定が被告人から忌避の申立を受けた裁判官が訴訟手続の停止をしなけば
ならない場合においても被告人に対する勾留更新決定をすることは刑訴規則一一条
殊に同条但書に違反するものではないと判示した点を非難し以て同条の解釈を争う
に過ぎないものと認められるから刑訴四三三条所定の適法な特別抗告の理由に該当
しない。
よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり
決定する。
昭和二八年一月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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